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事業主の退職金制度 小規模企業共済  
   「小規模企業共済制度」は、小規模企業の個人事業主や個人事業の共同経営者が退職した場合、又は会社等の役員が事業を廃止した場合や、役員を退職した場合等、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建等を図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。  
 
 制度の特色
 
1. 掛金は全額所得控除
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象から控除できます。
2. 共済金は一時払いまたは分割払い
共済金の受取は、一時払い又は又は分割払いが選択できます。(ただし、分割払いの場合は一定の要件が必要です。)
3. 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
4. 貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け)が受けられます。

 加入できる方
 
  この制度に加入できる方は、次のいずれかに該当する小規模企業者です。
1. 常時使用する従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等(ただし商業(卸売業・小売業)、サービス業は5人以下)の個人事業主及び「共同経営者二名まで」、又は会社の役員
2. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
3. 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

 毎月の掛金
 
毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。
減額する場合は一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
 
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お問い合せ

阿久根商工会議所
〒899-1624 鹿児島県阿久根市大丸町16番地
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