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制度の特色 |
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1. |
加入後6ケ月以上が経過しており取引事業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となった場合は、最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
なお、取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は貸付は受けられません。 |
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2. |
共済金の貸付は、無担保、無保証人、無利子で受けることができます。
ただし、貸付を受けた共済金の1割に相当する額は、掛金総額から控除され、共済制度を運営する財源に当てられます。 |
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3. |
取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付を受けられます。 |
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4. |
掛金は税法上、その全額を損金(法人の場合)、または必要経費(個人の場合)に算入できます。 |
| 5. |
任意解約の場合は12ケ月以上の掛金を納付している場合に限り制度上の規定の利率による返還金が発生します。 |
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加入できる方 |
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この制度に加入できる方は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の1又は2に該当する方です。 |
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1. |
会社又は個人の事業者で、従業員数又は、資本金の額がある水準以下の会社又は個人の中小事業者は本制度に加入できます。
| 業 種 |
資本の額又は出資の総額 |
従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
| ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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2. |
組合の方で企業組合、協業組合、事業共同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
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毎月の掛金 |
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毎月の掛金は、5,000円〜200,000円(5,000円きざみ)で自由に選択できます。 |
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掛金の納付方法
預金口座振替により納付する方法と、加入申込を取り扱った団体に払い込む方法の二通りがあります。 |
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掛金の積立限度額
掛金総額が800万円になるまで積立ができます。 |
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