鹿児島県最低賃金改正のお知らせ

鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金を1時間あたり694円とすることを決定し、平成27年10月8日より発効することとなりました。

鹿児島県の各特定最低賃金(産業別最低賃金)のうち、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」と「自動車(新車)小売業最低賃金」については、今後審議される予定です。

なお、「百貨店,総合スーパー最低賃金」については、平成26年12月26日に発効した現行額(1時間あたり693円)が平成27年10月8日から改正される鹿児島県最低賃金額(1時間あたり694円)を下回るため、鹿児島県最低賃金額(1時間あたり694円)以上で支払う必要があります。

鹿児島県最低賃金は、27年10月8日より694円

鹿児島県最低賃金は、27年10月8日より694円

最低賃金694円 2

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