令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長することとなりました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料の納付を1年間猶予することができます。


詳しくは、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html

周知用リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf

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