申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15 日(木)まで延長されました

新型インフルエンザ等対策特別措置法 に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保し て 確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税 (及び復興特別所得税 、贈与税及び個人 事業者 の消費税 (及び地方消費税)の 申告 期限・納付 期限について、 全国一律で 令和 3 年4月 15 日(木)まで延長となることが、国税庁より発表されました。

詳細につきましては、国税庁ホームページにてご確認ください。
国税庁 (nta.go.jp)

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