鹿児島県事業継続一時支援金給付事業のお知らせ

鹿児島県では、県による飲食店への営業時間の短縮要請,県外との往来自粛要請等による影響等を受け,事業収入が大きく減少している県内事業者を支援するため,国の月次支援金の対象とならない事業者を対象に,事業全般に幅広く充当できる支援金を給付します。

  • 2021年7月26日(月曜日)から9月7日(火曜日)まで申請を受け付けます。

詳しい内容、各用紙につきましては鹿児島県のホームページにてご確認いただけます。

鹿児島県/鹿児島県事業継続一時支援金給付事業 (pref.kagoshima.jp)

給付対象の主な要件

(1)個人事業者)申請日時点において,鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者

中小法人等)申請日時点において,鹿児島県内に本店又は主たる事務所(いずれも登記簿上の記載)を有しており,次の要件を満たす中小企業,

医療法人,農業法人,NPO法人等

ア資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
イ資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は,常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(2)2021年5月又は6月において,県による飲食店への営業時間短縮要請や県外との往来自粛要請等に伴い,2019年又は2020年同月比で事業収入が

50%以上減少した月があること。

(3)2021年4月以前から事業により事業収入を得ており,今後も事業継続する意思があること。

以下のいずれかに該当する場合は,給付対象外となります。

県が2021年5月10日(月曜日)から6月20日(日曜日)までの間に行った営業時間短縮要請の対象である飲食店を有する者

2021年5月及び6月のいずれか又は両方を対象月とした国の月次支援金を受給した者(今後受給する者も含む)

(注)国の月次支援金との関係について

5月分及び6月分のいずれか又は両方の月次支援金と,県事業継続一時支援金を併せて受給することはできません。

国の月次支援金は,2021年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、売上が前年又は前々年同月比で50%以上減少した事業者に対し,1月あたり中小法人等上限20万円,個人事業者上限10万円を給付する制度です。

2021年5月分及び6月分両方の月次支援金の要件を満たしている場合,受給額は,中小法人等は上限40万円,個人事業者は上限20万円となりますので,まずは国の支援金の申請をご検討ください。

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