阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金事業のお知らせ

阿久根市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、飲食店との直接取引を通じた酒類の需要が激減し、事業活動に支障が生じている市内酒類販売事業者および酒類製造事業者の事業の継続を支援するため、阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金が交付されます。

必要書類等詳しくは、阿久根市ホームページにてご確認ください。
阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金事業/阿久根市 (akune.lg.jp)
https://www.city.akune.lg.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/shien_josei/2786.html

交付対象者

交付対象者は、次の要件をすべて満たすかたです。

  • 市内に事業所または製造場を有する酒類販売事業者または酒類製造事業者であること。
  • 酒類販売事業者にあっては、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に市内外に店舗を有する飲食店と酒類の直接取引をおこなった月が4月以上あること。
  • 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 令和3年10月1日時点で現に酒類販売事業者または酒類製造事業者として事業を営んでおり、当該事業の継続の意思があること。

注意: 酒類販売事業者とは…酒税法第9条第1項に規定する酒類の販売業免許を有し、主たる業種が日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業、中分類52-飲食料品卸売業のうち酒類卸売業または中分類58-飲食料品小売業のうち酒小売業に該当する者

注意: 酒類製造事業者とは…酒税法第7条第1項に規定する酒類の製造免許を有し、主たる業種が日本標準産業分類の大分類E-製造業、中分類10-飼料・たばこ・飼料製造業のうち酒類製造業に該当する者

給付金の額

1事業者につき、次に示す基本額と加算額を合計した額を交付します。ただし、酒類製造事業者は、基本額のみとします。

  1. 基本額   30万円
  2. 加算額   直接取引をおこなった月が4月以上あった飲食店1店舗につき2万円

注意:給付金の交付は1事業者につき1回限りです。

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