飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について【要請期間:1月27日~2月20日】(鹿児島県全市町村)

要請期間:1月27日~2月20日(鹿児島県全市町村)

飲食の場における接触機会の低減を図る観点から,新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項に基づき,飲食店に対して営業時間の短縮を要請されます。

併せて,要請に応じていただいた飲食店のうち,要件を全て満たしている飲食店については,協力金を支給されます。


詳しくは鹿児島県ホームページにてご確認ください
鹿児島県/【要請期間:1月27日~2月20日(全市町村)】飲食店に対する営業時間の短縮要請及び協力金について (pref.kagoshima.jp)
http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/jitan220125.html

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