「働き方改革関連法」対応セミナー開催報告
~「勤務間インターバル制度」の導入で、人材確保と生産性向上を実現しましょう~
去る12月1日、当所におきまして「働き方改革関連法に関する勤務間インターバル制度セミナー」を開催いたしました。当日は会員企業の皆様にご参加いただき、講師の佐藤正樹氏,(まさき社労士事務所 代表 社会保険労務士)より、第1部では法改正のポイントや具体的な取組事例について、第2部では会員の皆様も活用可能な助成金についてご講演をいただきました。
◎「勤務間インターバル制度」とは?
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までに一定時間以上の「休息時間(インターバル)」を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保する仕組みです。「働き方改革関連法」に基づき、平成31年(2019年)4月1日から、すべての事業主に対して制度の導入が努力義務とされました。現在は努力義務であるため導入しないことへの罰則はありませんが、国は企業の自主的な取り組みを促進しています。
【具体的な仕組み】
例えば、11時間のインターバルを設定している場合、深夜24時まで残業をした労働者に対しては、翌日の始業時刻を通常の午前9時から午前11時へと繰り下げるなどの対応を行います。
この際、繰り下げた時間(例:午前9時から11時まで)を「労働したものとみなす」といった柔軟な運用も可能です。
【導入のメリット】
休息時間を確保することで、従業員の健康維持(睡眠不足の解消)やパフォーマンス向上、人材定着に大きな効果が期待されており、中小企業にとっても重要な取組となっています。
◎会員の皆様も活用可能!「働き方改革推進支援助成金」のご紹介
制度を新規導入する中小企業などを対象に、国の助成金を活用することができます。
・対象: 9時間以上のインターバル制度を新規導入する中小企業など
・助成対象経費: 就業規則の変更、労務管理用機器の導入、労働能率増進設備の導入など
・助成額: 成果目標の達成状況に応じ、最大100万円~(賃上げ加算あり)
※申請には締切があり、令和7年度につきましては、受付を終了しております。
来年度の申請に向けて、申請方法等、不明な点等ございましたら、ご相談ください。
※詳細は、厚生労働省ホームページまよりご確認ください。
勤務間インターバル制度とは | 働き方・休み方改善ポータルサイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
