令和8年 阿久根市生活応援商品券 取扱店募集のお知らせ

~ ネット申し込みが簡単・便利です! ~

阿久根市では、エネルギー価格の高騰や物価上昇の影響を受けている市民生活を支援し、地域経済の活性化を図るため、全市民に無料で配布する「阿久根市生活応援商品券」を発行します。 つきましては、本商品券を取り扱う店舗を募集いたします。今回は、パソコンやスマートフォンからの「WEB登録申請」も可能です。ぜひお早めにご登録ください。

1.事業の概要

  • 名称: 阿久根市生活応援商品券 
  • 発行主体: 阿久根市
  • 配布対象: 令和8年1月27日時点で阿久根市に住民登録がある方など
  • 配布内容: 市民1人あたり20,000円分(無料配布)

2.商品券の構成

本商品券は以下の2種類で構成されます。店舗の規模により取り扱いできる券が異なります。

券種

内容

取扱可能店舗

① 共通券

500円券×10枚(5,000円分)

全ての登録店舗

② 中小店舗専用券

500円券×30枚(15,000円分)

施設面積1,000㎡未満の店舗 ※1

※1:施設面積1,000㎡以上の商業施設およびその施設に出店する店舗は「中小店舗専用券」の利用対象外となり、「共通券」のみ取り扱い可能です。

※該当券種確認チャート

3.利用期間(予定)

令和8年4月(配布開始後) ~ 令和8年11月30日(月)

 

4.登録資格

阿久根商工会議所の会員であり、阿久根市内に事業所または店舗を有する事業者。 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第4項及び第5項に該当する事業者や、公序良俗に反する事業者は登録できません。

5.申し込み方法(誓約事項を確認の上、どちらかの方法で申請してください)

【おすすめ】WEB(インターネット)での申請専用フォームから、24時間

いつでも簡単に登録申請ができます。紙の申込書の記入・郵送は不要です。

申し込みフォーム URL: https://forms.gle/VUcLDaGeL2hArWGk9 

QRコード⇩

 

 

【FAX・郵送・窓口での申請】

別紙「取扱店登録申請書」に必要事項をご記入の上、下記までFAXまたは郵送、持参にて提出してください。

取扱店登録申請書⇩

手書き用(PDF:174KB)

入力用(エクセル:33KB)

6.募集期間

一次募集締切:令和8年2月13日(金) ※以降も随時受け付けますが、一次締切までに申し込みいただいた店舗は、商品券配布時に全世帯へ配布する「取扱店一覧チラシ」に掲載いたします。尚、令和8年2月14日以降の登録につきましては、ホームページ上のみの掲載となりますのでご注意ください。

7.換金について

  • 換金業務: 阿久根商工会議所にて行います。
  • 手数料: 換金手数料、振込手数料は無料です(事業所の負担はございません)
  • 換金方法:持込された商品券を毎週金曜日に締めて、翌週金曜日に指定口座へ振込。尚、換金方法、換金期間につきましては、取扱店として登録された事業所へ後日お知らせいたします。(現金での換金は行いません)

誓約事項

  1. 阿久根市生活応援商品券事業の趣旨を理解し、事業概要に記載されている内容に同意し、遵守します。
  2. 当該事業の登録店として、商品券の不正を防止することに努め、不正行為を発見した場合は、直ちに阿久根商工会議所(以下、会議所)と警察への通報を行います。
  3. 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者ではありません。
  4. 商品券の受取拒否や、利用者への不当な扱いを行いません。また、つり銭は支払いません。
  5. 以下のものには商品券を利用させません。
  • 出資や債務の支払(振込手数料、ガス・電気料等)
  • 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項に該当する営業に係る支払
  • 地域経済の振興に直接的に資することが想定しがたい国や地方公共団体への支払
  • その他、商品券発行の趣旨にそぐわないもの
  1. 有効期限が過ぎたもの、変形、破損・偽造されたもの及び、業務用支払いには応じません。
  2. 換金締め切り日を過ぎてからの換金は、いかなる場合であっても行いません。
  3. 偽造商品券を受け取った登録店への補償を、市や会議所に求めないことを承諾します。
  4. 自ら商品券を購入して自店で使用したように偽り換金する行為等の不正行為を行いません。
  5. 不足の事態により、当事業の中止等不測の事態が生じた場合においても、その損失を市や会議所は負わないことを承諾します。

 

 

【お問い合わせ・提出先】

〒899-1624 阿久根市大丸町16番地 阿久根商工会議所

TEL: 0996-72-1185 / FAX: 0996-72-1186

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