阿久根市宿泊事業者事業継続支援給付金事業のお知らせ

阿久根市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、宿泊客数が減少し、事業活動に支障が生じている市内宿泊事業者の事業の継続を支援するため、阿久根市宿泊事業者事業継続支援給付金が交付されます。

申請用紙・詳細につきましては、阿久根市のホームページにてご確認ください。

阿久根市宿泊事業者事業継続支援給付金事業/阿久根市 (akune.lg.jp)

https://www.city.akune.lg.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/shien_josei/2780.html

交付対象者

交付対象者は、次の要件をすべて満たすかたです。

  • 市内宿泊事業者であること。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。
  • 令和3年10月1日時点で現に市内宿泊事業者として事業を営んでおり、事業の継続の意思があること。

注意: 市内宿泊事業者とは…市内で旅館業法第3条第1項の許可を受けて同法第2条第1項に規定する旅館業(同条第4項に規定する下宿営業を除く)を営む者または住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む者。ただし、市が所有する宿泊施設を運営する者を除く。

給付金の額

市内宿泊施設1施設につき、次に示す基本額と加算額を合計した額を交付します。

  1. 基本額   30万円
  2. 加算額   客室数×2万円

注意:給付金の交付は1施設につき1回限りです。

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